日本ヤスパース協会会則




第 一 条 本会は「日本(ニッポン)ヤスパース協会」( Jaspers Society of Japan )と称する。

第 二 条 本会はヤスパース哲学の研究を進展させ、またその普及に努めることを目的とする。

第 三 条 本会はその目的達成のため左の事業を行う。
     一、研究会、講演会の適時開催
     二、会報ないし機関誌の定期発行
     三、国内外の関係学会との連絡
     四、本会会員の研究業績の国際的発表斡旋
     五、その他必要と認める業務

第 四 条 本会はヤスパース哲学の専門的研究者、ヤスパース哲学に関連する思想・学術各分野の研究者、及び
     ヤスパース哲学の研修を志す者、その他、本会の目的に賛同する者を以て会員とする。

第 五 条 本会に下の役員を置く。任期は三ヶ年とし、重任を妨げない。
     一、理事長 一名 理事会において互選する。
     二、理 事 若干名 総会において会員中より選任する。
     三、監 事 二名  (選任規定は別に定める)
     四、委 員 若干名 理事会の議を経て会員中より理事長が委嘱する。
     五、顧 問 若干名 理事会の議を経て理事長が委嘱する。

第 六 条 理事長は本会を代表し、会務を統括する。理事は会の運営に関して協議決定し、委員はこの指示に従っ
     て会務を遂行する。監事は会の会計を監査する。顧問は会の重要事項について理事長の諮問を受ける。

第 七 条 会員は年一回開催される定期総会において、理事会より一般報告、会計報告を受け、必要案件を審議
     決定(出席者の過半数の合意による)する。

第 八 条 会員は会報ないし機関誌の配布を受け、またこれに寄稿することができる。

第 九 条 会員は本会主催の集会において、研究を発表し、また討論に参加することができる。

第 十 条 本会の経費は会費(年額四、〇〇〇円)、寄附金、その他の収入を以てこれに充てる。

第十一条 本会の会計年度は毎年四月一日より、翌年三月三十一日までとする。

第十二条 本会は適当な地方に支部を置くことができる。

第十三条 以上各条の運用に関する細則は別に定める。

第十四条 本会則の改正には総会の決議を必要とする。

第十五条 本会則は昭和五十九年四月一日より発効する。

(附 則) 本会の事務所を

     〒194-8610 東京都町田市玉川学園6--玉川大学
                   リベラルアーツ学部中山剛史研究室
                                TEL 042 - 739 - 8136 〕  に置く。

 

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